当社は、業務の適正を確保するための体制の構築の基本方針について、次のとおり決議し、運用しております。
記
- 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
| (1) | 大日本住友製薬行動宣言(実践の指針)を制定し、代表取締役が繰り返しその精神を取締役及び使用人に伝えることにより、法令遵守をあらゆる企業活動の前提とすることを徹底する。 |
| (2) | 取締役及び使用人は、この実践のため、当社の定めた企業理念、経営理念、バリュー及び行動規範に従い、企業倫理の遵守及び浸透を行う。 |
| (3) | 中立・独立の社外監査役を含む監査役会により、監査の充実を図る。 |
| (4) | コンプライアンスを推進する部門及び内部監査を担当する部門を設置して、取締役及び使用人の教育、コンプライアンスの状況の監査等を行う。 |
| (5) | 使用人が、法令・定款上疑義のある行為等について、直接報告・通報することを可能とするコンプライアンス・ホットラインを設置・運営する。 |
| (6) | 金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制について、担当部門を定めて、その構築・評価・維持・改善等を行う。 |
- 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役は、その職務の執行に係る情報につき、当社の社則に従い、適切に保存・管理を行う。
- 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
社則を整備し、事業活動を行うにあたり経営の脅威となりうる要因への対応力を強化する。全社的なリスクマネジメントを統括する委員会を設置し、リスクマネジメントに関する基本方針を策定するとともに、各部門におけるリスクマネジメントの適正化を図る。
- 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
社則に基づいて、業務分掌、職務権限及び意思決定のルールを明確にし、適切かつ効率的に取締役の職務の執行が行われる体制を取る。電子決裁システムの導入などを通じ、意思決定の迅速化を図るとともに、社内に各本部を設置して代表取締役からの職務執行の権限委譲を適切に行い、職務執行の効率化を図る。
- 当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
グループ会社の運営管理に関する社則に基づき、グループ会社ごとに管理する部門、グループ会社運営管理を統括する部門を設定して、グループ会社の経営・行務執行状況の把握・管理に努めるとともに、事業遂行のための適切な支援を行う。
- 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及びその使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役室を設置し、監査役の職務を補助するため、業務執行部門の指揮・命令に服さない使用人1名以上を監査役室に配置する。
- 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
取締役及び使用人は、監査役及び監査役会に報告すべき事項及び報告の手続を定めるルールを整備する。
- その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
代表取締役は、監査役及び監査役会と定期的に会合をもつこと等により、監査役の監査が実効的に行われることを確保するための環境整備に努める。