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| 項目 | 該当項目 | |
|---|---|---|
| 1.1 | 組織の最上級意思決定者(例:CEO、会長または同等の上級管理職)が、組織およびその戦略と持続可能性との関係について述べた声明 | |
| 1.2 | 主要な影響、リスクおよび機会に関する記述 | |
| 項目 | 該当項目 | |
|---|---|---|
| 2.1 | 組織の名称 | |
| 2.2 | 主要なブランド、製品およびサービス | |
| 2.3 | 主な部門、現業会社、子会社、および合弁会社を含む組織の経営構造 | |
| 2.4 | 組織の本部所在地 | |
| 2.5 | 組織が操業する国の数、主要事業を展開する国、または報告書において取り扱われる持続可能性の問題に特に関係の深い国の名称 | |
| 2.6 | 所有権および法的形態の性質 | |
| 2.7 | 製品およびサービスを提供する市場(地理的な内訳、得意先の産業、顧客および受益者の種類を含む) | |
| 2.8 | 報告組織の規模(従業員数、総売上高、負債および株主資本に区分した総資本、提供する製品・サービスの量) | |
| 2.9 | 規模、構造または所有権に関し、報告期間内に発生した重大な変更 | |
| 2.10 | 報告期間内に受けた賞 | |
| 項目 | 該当項目 | |
|---|---|---|
| 報告書のプロフィール | ||
| 3.1 | 提供される情報の報告期間(例:会計年度や暦年) | |
| 3.2 | 直近の報告書発行日(該当する場合) | |
| 3.3 | 報告サイクル(毎年、隔年など) | |
| 3.4 | 報告書またはその内容に関する問合せの窓口 | |
| 報告内容の範囲および報告組織の範囲 | ||
| 3.5 | 以下を含む、報告書の内容決定プロセス ・重要性の判断 ・報告書内のおよびテーマの優先順位付け ・組織が報告書の利用を期待するステークホルダーの特定 |
|
| 3.6 | 報告組織の範囲(例:国、部門、子会社、リース施設、合弁会社、供給業者) | |
| 3.7 | 報告書の報告内容の範囲または報告組織の範囲に関する具体的な制約を記載する。報告組織の範囲および報告内容の範囲が組織の重要な経済・環境・社会的影響の全範囲を取り扱っていない場合は、全範囲を網羅するための戦略と予定スケジュールを記載する | |
| 3.8 | 合弁会社、子会社、リース施設、外部委託業務、その他の、期間および組織間の比較可能性に重大な影響を及ぼしうる組織における報告の根拠 | |
| 3.9 | データ測定法および計算の根拠。報告書に記載される指標その他の情報の集計に適用される予測値の基盤をなす前提条件および技法を含む | |
| 3.10 | 過去の報告書に記載された情報を再掲載することの趣旨と再掲載の理由(例:合併および買収、基準年度および期間、事業の種類、測定法の変更) | |
| 3.11 | 報告書において適用される報告内容の範囲、報告組織の範囲、または測定法について過去の報告期間と著しく異なる点 | |
| GRI報告内容インデックス | ||
| 3.12 | 報告書中の標準的開示の箇所を示す表 | |
| 保証 | ||
| 3.13 | 報告書の第三者保証要請に関する方針および現在の手順。持続可能性報告書に添付される保証報告書に記載がない場合は、適用される第三者保証の範囲と根拠について説明する。また、報告組織と保証提供者の関係についても説明する | |
| 項目 | 該当項目 | |
|---|---|---|
| ガバナンス(統治) | ||
| 4.1 | 組織の統治構造。戦略設定や組織の監督等の特別な職務に対する責任を負う最高統治機関の下に置かれた委員会を含む | |
| 4.2 | 最高統治機関の長が、最高経営責任者を兼ねているかどうか(また、兼ねている場合は組織経営における役割と、そのような人事を行った理由)を明記する | |
| 4.3 | 単一の取締役会構造を有する組織の場合は、最高統治機関における社外メンバーおよび非執行メンバーの人数を記載する | |
| 4.4 | 株主および従業員が最高統治機関に提案または指示を提供するためのメカニズム | |
| 4.5 | 最高統治機関のメンバー、上級管理職および取締役の報酬(退任人事を含む)と、組織のパフォーマンス(社会的パフォーマンスおよび環境パフォーマンスを含む)との関係 | |
| 4.6 | 最高統治機関が利害の衝突を避けるために設けたプロセス | |
| 4.7 | 経済・環境・社会的トピックに関する組織の戦略を導くため、最高統治機関のメンバーの資質および技能を判断するためのプロセス | |
| 4.8 | 内部で立案された使命または価値、行動規範、経済・環境・社会的パフォーマンスに関する原則、ならびにその実施状況に関する声明 | |
| 4.9 | 関連するリスクと機会、そして国際的に合意された基準、行動規範および原則の順守またはコンプライアンスを含め、最高統治機関が、組織の明確化と経済・環境・社会的パフォーマンスの管理を監督するための手順 | |
| 4.10 | 特に経済・環境・社会的パフォーマンスに関し、最高統治機関自体のパフォーマンスを評価するためのプロセス | |
| 外部のイニシアチブに対するコミットメント | ||
| 4.11 | 組織が予防的アプローチまたは原則に取り組んでいるかどうか、およびその取組み方についての説明 | |
| 4.12 | 外部で作成された経済・環境・社会的憲章、原則類やその他の提唱(イニシアチブ)で組織が署名または承認しているもの | |
| 4.13 | 組織が会員となっている団体(企業団体など)や、国内外の提言機関 | |
| ステークホルダーの参画(ステークホルダー・エンゲージメント) | ||
| 4.14 | 組織に参画したステークホルダー・グループのリスト | |
| 4.15 | 参画させるステークホルダーの特定および選択基準 | |
| 4.16 | タイプごと、ステークホルダー・グループごとの参画頻度を含めたステークホルダー参画へのアプローチ | |
| 4.17 | ステークホルダー参画を通じて提起された重要なトピックと懸案事項、また、組織は報告による対応を含め、これらの重要なトピックおよび懸案事項にどう対応したか | |
| 項目 | 該当項目 | ||
|---|---|---|---|
| マネジメントアプローチ | |||
| 経済パフォーマンス | |||
| EC1. | 必 | 創出あるいは分配された直接的な経済価値(収益、営業経費、従業員への給与、寄付およびその他のコミュニティへの投資、内部留保、および資本提供者や政府に対する支払い金など) | |
| EC2. | 必 | 気候変動の影響による財政面への影響、その他の組織の活動にとってのリスクおよび機会 | |
| EC3. | 必 | 確定給付制度の組織負担の範囲 | |
| EC4. | 必 | 政府から受けた高額な財務的支援 | |
| 市場での存在感 | |||
| EC5. | 任 | 重要な事業地域での、現地の最低賃金と比較した標準的な男女の新入社員賃金の比率の幅 | |
| EC6. | 必 | 重要な事業地域での地元のサプライヤーに対する方針、業務慣行、および支出の割合 | |
| EC7. | 必 | 重要な事業地域での、現地採用の手順、および現地のコミュニティから上級管理職に採用された従業員の割合 | |
| 間接的な経済的影響 | |||
| EC8. | 必 | 商業ベース、物品、あるいは無償の取り組みを通じ、主に公益のために提供した、基盤施設(インフラ)投資およびサービスの進展状況およびその影響 | |
| EC9. | 任 | 重要な間接的経済効果およびその効果の範囲に関する見解および記述 | |
| 項目 | 該当項目 | ||
|---|---|---|---|
| マネジメントアプローチ | |||
| 原材料 | |||
| EN1. | 必 | 使用した原材料の重量あるいは容量 | |
| EN2. | 必 | 原材料のうち、リサイクル由来の原材料を使用した割合 | |
| エネルギー | |||
| EN3. | 必 | 一次エネルギー源ごとの直接エネルギー消費量 | |
| EN4. | 必 | 一次エネルギー源ごとの間接エネルギー消費量 | |
| EN5. | 任 | 省エネルギーおよび効率改善によって節約されたエネルギー量 | |
| EN6. | 任 | エネルギー効率の高い、あるいは再生可能エネルギーを基礎とした製品およびサービスを提供する率先的取り組み、およびこの取り組みの結果として得られた、必要エネルギー量の減少 | |
| EN7. | 任 | 間接的エネルギー消費量削減のための率先的取り組み、および達成された減少量 | |
| 水 | |||
| EN8. | 必 | 水源からの総取水量 | |
| EN9. | 任 | 取水により著しい影響を受ける水源 | |
| EN10. | 任 | 水のリサイクルおよび再使用が総使用水量に占める割合およびその総量 | |
| 生物多様性 | |||
| EN11. | 必 | 保護地域内および隣接している土地、もしくは保護地域外でも生物多様性の価値が高い地域のうち、所有、賃借、管理している土地の所在地および面積 | |
| EN12. | 必 | 保護地域および保護地域外で生物多様性の価値が高い地域での活動、製品、およびサービスが及ぼす重大な影響についての記述 | |
| EN13. | 任 | 保護または回復されている生息区域 | |
| EN14. | 任 | 生物多様性への影響を管理するための戦略、現在の活動、および将来の計画 | |
| EN15. | 任 | 事業によって影響を受ける地区に生息するIUCNのレッドリスト種(絶滅危惧種)および国内の保護対象種の数。絶滅危険性のレベルごとに分類する | |
| 放出物、排出物および廃棄物 | |||
| EN16. | 必 | 直接および間接的な温室効果ガス排出の総重量 | |
| EN17. | 必 | その他の関連する間接的な温室効果ガスの重量ごとの排出重量 | |
| EN18. | 任 | 温室効果ガスを削減するための率先的取り組み、および達成された削減量 | |
当社の取り組み>6. 地球環境問題に積極的に取り組みます>TOPICS 温室効果ガス削減のために総合研究所へのコジェネレーションシステムの導入 |
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| EN19. | 必 | オゾン層破壊物質の排出重量 | |
| EN20. | 必 | NOx、SOxおよびその他の重大な排気物質についての種類別排出重量 | |
| EN21. | 必 | 排水の水質および流出先ごとの総量 | |
| EN22. | 必 | 廃棄物の種類別および廃棄方法ごとの総重量 | |
| EN23. | 必 | 重大な漏出の総件数および流出量 | |
| EN24. | 任 | バーゼル条約付属文書 I、II、IIIおよびVIIIで有害とされる廃棄物の輸送、輸入あるいは輸出、または処理の重量、および国家間を移動した廃棄物の割合 | |
| EN25. | 任 | 報告組織による排水および流出液により著しい影響を受ける水域および関連する生息環境の特定、その規模、保護状況、および生物多様性の価値 | |
| 製品とサービス | |||
| EN26. | 必 | 製品およびサービスの環境影響を軽減する率先的取り組みと軽減された程度 | |
| EN27. | 必 | 販売された製品および包装資材に対し、使用済みとなり再生利用された割合(種類別) | |
| 法令遵守 | |||
| EN28. | 必 | 適用される環境法および規制への不遵守に対する罰金の金額または罰金以外の制裁措置の総数 | |
| 輸送 | |||
| EN29. | 任 | 組織運営のために利用される製品およびその他の物品、材料の移動、および労働力の移動が、環境に与える重大な影響 | |
| 総合 | |||
| EN30. | 任 | 種類ごとの、環境保護目的の総支出および投資額 | |
| 項目 | 該当項目 | ||
|---|---|---|---|
| マネジメントアプローチ | |||
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当社の取り組み>4. 従業員の能力を活かします>安心して仕事に専念できる職場環境づくり>従業員が安心して働ける職場環境の整備に向けて |
|||
| 雇用 | |||
| LA1. | 必 | 雇用の種類、雇用契約および地域別の総労働力の男女別内訳 | |
| LA2. | 必 | 従業員の新規採用数・総離職数および新規採用率・離職率の年齢、性別および地域ごとの内訳 | |
| LA3. | 任 | 主要な事業地域ごとの、派遣社員またはアルバイト従業員には支給されず、正社員には支給される手当 | |
| LA15. | 必 | 男女の産休後における、職場復帰率と定着率 | |
| 労使関係 | |||
| LA4. | 必 | 団体協約の対象となっている従業員の割合 | |
| LA5. | 必 | 業務上の重要な変更に関する最短通知期間。団体協約として特定されているか否かも含む | |
| 労働安全衛生 | |||
| LA6. | 任 | 労働安全衛生プログラムについての監視および助言を行う公式の労使合同安全衛生委員会の対象となる従業員総数の割合 | |
| LA7. | 必 | 性別および地域別の、傷害、業務上疾病、損失日数、欠勤の割合、および業務上の死亡者数 | |
| LA8. | 必 | 深刻な病気に関して、労働者、その家族またはコミュニティのメンバーを支援するために設けられている、教育、研修、カウンセリング、予防および危機管理プログラム | |
| LA9. | 任 | 労働組合との正式合意に盛り込まれている安全衛生のテーマ |
当社の取り組み>4. 従業員の能力を活かします>安心して仕事に専念できる職場環境づくり>従業員が安心して働ける職場環境の整備に向けて |
| 研修および教育研修 | |||
| LA10. | 必 | 従業員カテゴリー別、男女別の、従業員一人あたりの年間平均研修時間 | |
| LA11. | 任 | 従業員の継続的な雇用適性やキャリア終了管理を支援する、技能管理および生涯学習のためのプログラム | |
| LA12. | 任 | 男女別の、業績およびキャリア開発に関する定期的審査を受けている従業員の割合 | |
| 多様性と機会均等 | |||
| LA13. | 必 | 統治機関(経営管理職層)の構成および性別、年齢、マイノリティーグループ、およびその他の多様性に関する指標に従った従業員のカテゴリー別の内訳 | |
| 女性・男性の平等報酬 | |||
| LA14. | 必 | 従業員カテゴリー別の男性および女性の基本給および給与の比率 | |
| 項目 | 該当項目 | ||
|---|---|---|---|
| マネジメントアプローチ | |||
| 投資および調達の慣行 | |||
| HR1. | 必 | 人権条項を含む、あるいは人権についての適正審査を受けた主要な投資協定や契約の割合および総数 | |
| HR2. | 必 | 人権に関する適正審査を受けた主要なサプライヤ、,請負業者およびその他の事業パートナーの割合、および実施された活動内容 | |
| HR3. | 任 | 業務に関連した人権的側面に関する方針および手順についての従業員研修の総時間数、および研修を受けた従業員の割合 | |
| 無差別 | |||
| HR4. | 必 | 差別が行われた事例の総数、および対処措置 | |
| 結社の自由 | |||
| HR5. | 必 | 結社および団体交渉の自由を侵害する、または重大な侵害の恐れのある業務と重要なサプライヤ、およびこれらの権利の支援のために実施された活動 | |
| 児童労働 | |||
| HR6. | 必 | 児童労働の重大なリスクがある業務と重要なサプライヤ、および児童労働の廃止に効果的に寄与するために取られた措置 | |
| 強制労働 | |||
| HR7. | 必 | 強制労働の深刻な危険がある業務と重要なサプライヤ、およびあらゆる強制労働の根絶に寄与するために取られた措置 | |
| 保安慣行 | |||
| HR8. | 任 | 業務に関連した人権的側面に関する組織の方針および手順の研修を受けた保安要員の割合 | |
| 先住民の権利 | |||
| HR9. | 任 | 先住民の権利侵害事例の総数、および対処措置 | |
| 評価 | |||
| HR10. | 必 | 人権に関するレビュー及び/又は影響評価を受けている事業拠点の割合と総数 | |
| 苦情の解決 | |||
| HR11. | 必 | 公式の苦情処理メカニズムを通して取り扱われ、解決された人権に関する苦情の件数 | |
| 項目 | 該当項目 | ||
|---|---|---|---|
| マネジメントアプローチ | |||
| 地域社会 | |||
| SO1. | 必 | 地域社会参画、影響評価及び開発プログラムの実施に関わっている事業拠点の割合 | |
| SO9. | 必 | 重要な潜在的あるいは顕在化したネガティブな影響を地域社会に与える事業拠点 | |
| SO10. | 必 | 重要な潜在的あるいは顕在化したネガティブな影響を地域社会に与える事業拠点で実行された予防策と緩和策 | |
| 不正行為 | |||
| SO2. | 必 | 汚職・不正行為に関連するリスク分析を受けた事業単位の総数およびその割合 | |
| SO3. | 必 | 組織の反汚職・不正行為に関する方針および手順に関して訓練を受けた従業員の割合 | |
| SO4. | 必 | 汚職・不正行為に対して取られた措置 | |
| 公共政策 | |||
| SO5. | 必 | 公共政策に関してとっている立場と、公共政策形成への参加およびロビー活動 | |
| SO6. | 任 | 国別の、政党、政治家または関連組織への献金および物品提供の総額 | |
| 非競争的な行動 | |||
| SO7. | 任 | 競争抑止的な行動、反トラスト、 独占的慣行に関して取られた法的措置の件数とその結果 | |
| 法令遵守 | |||
| SO8. | 必 | 法律および規制の不遵守に対する罰金の金額および非金銭的制裁の総数 | |
| 項目 | 該当項目 | ||
|---|---|---|---|
| マネジメントアプローチ | |||
| 顧客の安全衛生 | |||
| PR1. | 必 | 製品およびサービスの安全衛生面での影響改善へ向けた評価を行うための、ライフサイクルの諸段階。および評価の手順の対象となる主要製品・サービス区分の割合 | |
| PR2. | 任 | 製品およびサービスの安全衛生面の影響に関する規制および自主規定への不遵守が起こった件数(結果の種類別に記す) |
当社の取り組み>1.人々の「からだ・くらし・すこやかに」に貢献します>顧客視点に立った製品・情報・サービスの提供>製品の安全確保の取り組み |
| 製品とサービスのラベリング | |||
| PR3. | 必 | 手順に基づき求められる製品・サービスの関連情報の種類、およびそれらの情報要請の対象となる主要製品およびサービスの割合 | |
| PR4. | 任 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する規制および自主規定への不遵守が起こった件数(結果の種類別に記す) | |
| PR5. | 任 | 顧客満足度を測定する調査の結果を含む、顧客満足に関する実践 |
当社の取り組み>1.人々の「からだ・くらし・すこやかに」に貢献します>顧客視点に立った製品・情報・サービスの提供>問い合わせ対応の専用窓口「くすり情報センター」 |
| マーケティング・コミュニケーション | |||
| PR6. | 必 | 広告、宣伝および後援を含むマーケティングに関する法律、基準および自主規定を遵守するためのプログラム | |
| PR7. | 任 | 広告、宣伝および後援を含むマーケティングに関する規制および自主規定への不遵守の件数(結果の種類別に記す) | |
| 顧客のプライバシー | |||
| PR8. | 任 | 顧客のプライバシー侵害および顧客情報紛失に関する正当な根拠のあるクレームの件数 | |
| 法令遵守 | |||
| PR9. | 必 | 製品およびサービスの提供および使用に関する法律および規制への不遵守に対して課された罰金総額 | |