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CSR活動 3. 積極的な情報開示と適正な情報管理を行います

TOPICS
医療機関等との連携における透明性に関する指針

医療機関等との連携における透明性に関する指針の策定

2011年10月1日
大日本住友製薬株式会社

研究開発型製薬企業の使命は、新薬の継続的な研究開発と安定的な供給を通して世界の医療と人々の健康に貢献し、「患者中心の医療の実現」に寄与することです。このような使命を全うしていくうえでは、新薬の創製から市販後医薬品の適正使用のための情報提供活動など全ての段階で、医療機関や大学などの研究機関との連携活動は不可欠なものとなっています。

そのためにも、その活動が高い倫理性を担保したうえで行われていることを広く社会に周知し、ご理解頂くことは重要であると考えます。

2011年1月19日に日本製薬工業協会が「企業活動と医療機関等の関係の透明性ガイドライン」を策定したことを受けて、会員会社である当社においても、2011年10月に「医療機関等との連携における透明性に関する指針」を制定しました。本指針に従って、2012年4月1日以降の医療機関・医療関係者に対する支払いを、2013年度より当社ウェブサイトを通じて公開する予定です。

医療機関等との連携における透明性に関する指針

大日本住友製薬株式会社(以下「当社」といいます。)は、社会に対する使命を「企業理念」に、ステークホルダーとの関係を踏まえた経営の目的・信条を「経営理念」に掲げています。そして、「企業理念」および「経営理念」の実現に向け、自らの企業活動における基本姿勢を示した「行動宣言」に基づき、誠実な企業活動の遂行、積極的な情報開示と適正な情報管理等に努めております。

当社は、高い倫理性が求められる生命関連産業の一員として、医学・薬学の研究、実用化および医薬品の適正使用の普及のために、医療機関等との連携活動を行っています。この連携活動における透明性を高め、社会からさらに高い信頼を得られる企業となることを目指し、この指針に基づいて、医療機関等への金銭の支払い等に関する情報(以下「医療連携情報」といいます。)を公開いたします。

  1. 医療機関等の定義
    医療機関等とは、国内の (1) 病院、診療所、介護老人保健施設、薬局その他の医療を行う機関、 (2) 医療関連研究機関等、 (3) 学会、研究会、財団その他の医療関係団体ならびに (4) 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者をいう。医療関連研究機関等とは、研究受託機関、大学、国公立研究所(独立行政法人の研究所を含む。)をいいます。
  2. 公開の時期および方法
    2012年度分から、各年度(当年4月1日から翌年3月末日まで)の医療連携情報を当該年度の決算発表後に当社のウェブサイトを通じて公開いたします。
  3. 公開の範囲および内容
    当社が公開する医療連携情報の範囲および内容は、次のとおりとします。
A 研究費開発費等

GCP省令※1、GPSP省令※2、GVP省令※3などの公的規制のもとで実施される臨床試験、製造販売後臨床試験、副作用・感染症症例報告、製造販売後調査等の費用を含みます。

  • (1) 共同研究費・・・年間の総額
  • (2) 委託研究費・・・年間の総額
  • (3) 臨床試験費・・・年間の総額
  • (4) 製造販売後臨床試験費・・・年間の総額
  • (5) 副作用・感染症症例報告費・・・年間の総額
  • (6) 製造販売後調査費・・・年間の総額
B 学術研究助成費
  • (1) 奨学寄付金※4・・・提供先ごとの年間の件数・総額
  • (2) 一般寄付金※5・・・提供先ごとの年間の件数・総額
  • (3) 学会寄付金※6・・・提供対象会合ごとの金額
  • (4) 学会共催費※7・・・支出対象会合ごとの金額
C 原稿執筆料等
  • (1) 講師謝金・・・提供先ごとの年間の件数・総額
  • (2) 原稿執筆料・監修料※8・・・提供先ごとの年間の件数・総額
  • (3) コンサルティング等業務委託費※9・・・提供先ごとの年間の件数・総額
D 情報提供関連費
  • (1) 講演会費・・・年間の件数・総額
  • (2) 説明会費・・・年間の件数・総額
  • (3) 医学・薬学関連文献等提供費・・・年間の総額
E その他の費用
  • ・接遇等費用・・・年間の総額

※1:GCP省令(Good Clinical Practice)
「医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令」(平成9年3月27日厚生省令第28号)

※2:GPSP省令(Good Post-marketing Study Practice)
「医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令」(平成16年12月20日厚生労働省令第171号)

※3:GVP省令(Good Vigilance Practice)
「医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の製造販売後安全管理の基準に関する省令」(平成16年9月22日厚生労働省令第135号)

※4:奨学寄付金
学術振興・研究助成を目的として提供する寄付金です。

※5:一般寄付金
医療機関等の周年事業その他の事業運営の支援を目的として提供する寄付金です。

※6:学会寄付金
学会等が主催する会合の支援を目的として提供する寄付金です。

※7:学会共催費
学会等と共催する会合について当社が支出する会場費などの費用(講師謝金は除く。)です。

※8:原稿執筆料・監修料
プロモーション資材等の原稿執筆・監修に係る費用です。

※9:コンサルティング等業務委託費
研究、開発、マーケティング等に関する助言、指導等の業務委託に係る費用です。

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